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インボイス制度により、請求書等の記載事項が適格請求書等保存方式に変更されました。
インボイス制度では、売手側にインボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されています。また、買手側は、原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者に限られます。
免税事業者や登録を受けていない課税事業者はインボイスを発行できません。
消費税は、原則として、当課税期間中に自社が売り上げた際に預かった消費税(売上税額)と自社が仕入れた際に支払った消費税(仕入税額)の差額を納付します。この仕組みを「仕入税額控除」と言います。
「仕入税額控除」を受けるために一定の事項を記載した帳簿とインボイス(適格請求書)の保存が必要です。
<消費税等の税額計算>
「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝える手段」です。
インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名は特に定められていません。
このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
インボイス制度では、様々な経過措置が設けられています。
免税事業者からの課税仕入は、インボイス(適格請求書)が発行されないため、原則として仕入税額控除を適用できなくなりますが、インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
<経過措置を適用できる期間>
※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
出典:国税庁『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』を加工して作成
納税額を売上税額の2割に軽減する緩和措置が3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)設けられています。
対象者は以下のとおりです。また、対象者は簡易課税を選択していても、申告のタイミングにおいて、簡易課税を適用したほうがよいのか、それともこの特例を適用したほうが良いのか、有利不利を判定して申告できます。
【対象者】
①免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて、登録日から課税事業者となる者
②免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けて適格請求書発行事業者となる者
基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が、1万円未満の課税仕入れを行った場合、インボイスの保存が無くても帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間(令和5年10月1日~令和11年9月30日)の経過措置です。
つまり1万円未満の課税仕入れは、免税事業者からの課税仕入れについても全額仕入税額控除の対象となります。
売上に係る対価の返還等について、税込1万円未満であれば、返還インボイスの交付が免除されます。
なお、返還インボイス交付義務免除の措置は、経過措置ではなく、全事業者に対する恒久的な措置です。
当事務所が提供するTKCシステムは、インボイス制度に完全対応していますので、ご安心ください。
インボイスに必要な記載事項を網羅した請求書を発行できます。
また、インボイスとする書類を、請求書、納品書、領収書から選択できます。得意先からのご要望に応じて、得意先ごとにインボイスとする書類を選択できます。
紙やメール(PDF)、ペポルインボイスなど、取引先から様々な方法で届くインボイスの受取に対応しています。
また、インボイスに記載の適格請求書発行事業者登録番号を国税庁のサイトと照合し、適格請求書発行事業者であることを自動でチェックするため、確認作業の軽減とミスの防止を実現します。
発行したインボイスの写しの保存義務や、受け取ったインボイスの電子保存にも対応しています。電子取引データ保存義務化への対応も万全です。
発行、または受け取ったインボイスから仕訳データを会計システムに連携でき、経理業務の効率化に役立ちます。
受け取ったインボイスには複数税率、複数科目が混在しているケースもあります。TKCシステムでは、税抜き・税込み問わず、インボイスの内容をそのまま入力し、仕訳計上できるため、経理事務負担を軽減できます。
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